コラム

2026年8月31日
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【超速報】比較推奨販売に関するパブリックコメントを読む⑤_比較をしなくてよい場面はどこにあるのか

乗合代理店において、「この案件は比較しなくていいのではないか」という質問が多く寄せられています。

下図は募集コンプライアンスガイドですが、比較をしなくてよいのはこの図の左の二つ、「比較推奨販売の対象外」になるケースや「お客様の希望する保険会社の保険商品を提示説明する場合」です。ここに至るのは、「比較可能な同種の保険商品がない場合」または「お客様が特定の保険会社や保険商品を希望している場合」です。

もっとも、WEBだから。保険料が割り引かれているから。団体が選んだから。給与控除だから。いずれもそのひとことのみで、これらの比較をしなくてよいルートに進むことはできません。

https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/boshuguide.pdf

 

  • 扱う論点
    • 指名買い——一連の過程で募集人が比較・推奨に関与する態様が認められるときは、その内容に応じた対応が求められること
    • ウェブ流入(バナー・検索連動型広告・グループ内サイト)——サイト構成や表示のみをもって直ちに対象外とはならず、意向形成や募集態様が実質的に特定契約への誘引となっていないかを個別具体的に判断すること
    • 団体扱い——保険料割引、給与控除、団体が選定したことのみをもって、常に対象外となるものではないこと。
    • 自賠責——複数社を取り扱っていても比較推奨販売の対象とはならないと考えられる一方、代理店都合による恣意的な優先は適切でないとされたこと
  • 扱わない論点
    • 満期更改、更新契約の場合(これは連載の最後に取り扱う予定です)

1 指名買い——一連の過程で募集人が比較・推奨に関与する態様が認められるときは、その内容に応じた対応が求められること

№27
Q 新規契約において、顧客から保険会社を指定された場合は、この点を顧客意向と捉えて取り扱っている他社の損害保険との商品比較は不要としてよいか。 
A 保険募集人による一又は二以上の保険契約の選別・提案がされることがなく、顧客の主体的な判断のみにより、顧客から特定の保険会社又は特定の保険契約が指定され、その結果、加入の対象となる一の保険契約が選択された場合には、直ちに保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応が必要となるものではありません。
ただし、その場合であっても、通常の意向把握プロセスを経る過程において、顧客の状況や意向の内容に照らし、他の保険契約についても検討の余地が認められるときには、意向把握・確認義務や比較推奨販売に係る規制の趣旨・目的を踏まえた適切な対応が求められます。
また、当該選択が顧客の主体的判断に基づくものであるか、又はその過程において保険募集人による恣意的な誘導が行われていないかについては、個別具体的に判断される必要があります。
なお、顧客の判断過程において、保険募集人が営業上の理由等により恣意的に誘導する行為は適切とはいえず、厳に慎む必要があると考えます。
また、同号イは、乗合代理店が取り扱う保険契約の契約内容と他の保険契約の契約内容を比較して説明する場合に適用される規定であるため、顧客が特定の保険契約を選択した後においても、乗合代理店が保険募集の過程で、他の保険契約と比較して説明を行う場合には当然に適用されますのでご留意ください。

比較推奨販売規制の適用がない場面として、「保険募集人による一又は二以上の保険契約の選別・提案がされることがなく顧客の主体的な判断のみにより、顧客から特定の保険会社又は特定の保険契約が指定され、その結果、加入の対象となる一の保険契約が選択された場合」があります。

そして、「当該選択が顧客の主体的判断に基づくものであるか、又はその過程において保険募集人による恣意的な誘導が行われていないかについては、個別具体的に判断される」とされました。

したがいまして、「この場合は顧客の判断のみによって指定されたから問題ない」と現場で断言することは非常に困難となります。

 

2 ウェブ流入(バナー・検索連動型広告・グループ内サイト)——サイト構成や表示のみをもって直ちに対象外とはならず、意向形成や募集態様が実質的に特定契約への誘引となっていないかを個別具体的に判断すること

№285
Q 顧客が特定の保険会社のオフィシャルWEBサイト等の情報により当該保険会社の保険契約への加入意向を有するに至った後に、当該保険会社から当該顧客の対応を依頼された乗合代理店が保険募集を行う場合、当該顧客の判断のみにより、当該顧客から当該特定の保険会社の保険契約が指定されたと理解できるため、比較推奨販売の対象外であるという理解でよいか。
なお、保険会社から乗合代理店に対して提供される顧客情報は、保険会社にとっての個人情報の利用目的を前提として取得したものであり、乗合代理店にとっての個人情報の利用目的を前提として取得していないため、乗合代理店が当該保険会社以外の保険会社の保険契約を案内することはできないと考えている。
A 「顧客の判断のみにより、当該顧客から特定の保険会社の保険契約が指定された」といえるか否かについては、当該指定が保険募集人による選別・提案が実質的に伴わず、顧客の主体的な判断のみに基づくものといえるかなど、個別具体的に判断される必要があります。
貴見のケースについては、保険会社と乗合代理店の役割分担が必ずしも明確ではなく、様々な役割分担が想定されるため、一律の見解を示すことは困難です。
なお、当該役割分担を定める場合には、比較推奨販売に係る規定の潜脱とならないよう留意するとともに、乗合代理店として一般に求められる機能・役割等を踏まえた上で、顧客の意向把握や保険契約の選別・提案が実質的かつ確実に行われるよう、当該役割分担が合理的かつ適切に定められることが望ましいと考えます。

 

№286
Q 監督指針Ⅱ-4-2-9(5)①B.について、保険グループ内の乗合保険代理店が、グループ内の保険会社と共同で運営するウェブサイトにおいて募集を行う場合、当該サイトが実質的に当該保険会社のウェブサイトの一部として機能しており、かつ、サイト上の表示において「当該保険会社の商品のみを取り扱う旨」、「他の保険を希望される場合の導線」が顧客に明確に明示されているのであれば、顧客は「ここは特定の保険会社の商品を申し込む場である」と認識して手続きを進めているといえる。
このようなスキームにおいては、顧客の誤認を招くおそれはなく、かつ、顧客自身が特定社の商品を求めて来訪していることから当該グループ内保険商品を優先的に検討する明確な意向(実質的に指名買いと同等のもの)として合理的に評価し得ると考える。
したがって、当該ページにおいては、比較推奨義務の対象外(又は、当該一社を推奨する合理的理由がある)と整理し、改めて網羅的な比較推奨を行わずとも許容されるという理解で差し支えないか。
また、上記が共同募集であり、その旨、明示している場合はどうか。 

A ご指摘のようなウェブサイト等を通じた保険募集であっても、当該来訪経路やサイト構成等のみをもって、直ちに比較推奨販売の対象外となるものではありません。
今般の改正の趣旨を踏まえ、保険募集の一連の過程を通じて、その意向形成過程や募集態様が、実質的に特定の保険契約(群)への誘導を図るものとなっていないか、また、その結果として、顧客の適切な商品選択の機会が実質的に阻害されていないかについて、個別具体的かつ慎重に判断される必要があります。

このため、当該サイトにおいて乗合代理店として保険募集を行う場合には、上記の点に留意しつつ、Ⅱ-4-2-9(5)①B.に照らし、顧客が重視する事項を丁寧かつ明確に把握した上で、顧客にとって適切な商品選択が行われるよう、意向把握の方法や情報提供の在り方を含め、適切な対応を行うことが求められます。

 

ウェブサイト等を通じた保険募集であっても、当該来訪経路やサイト構成等のみをもって、直ちに比較推奨販売の対象外となるものではないとされました。

特定の保険会社のオフィシャルウェブサイトからの流入であっても、そのことだけを理由に「顧客の判断のみにより、当該顧客から特定の保険会社の保険契約が指定された」ということは難しそうです。

 

3 団体扱い——保険料割引、給与控除、団体が選定したことのみをもって、常に対象外となるものではないこと。

№123

Q 保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロについて、保険契約の中には団体扱自動車保険など、集金事務委託契約を保険会社と団体が締結することで、給与天引きが可能になるなど、契約者メリットが発生する保険契約がある。例えば、乗合代理店において、複数の保険会社の取り扱いがあるものの、団体が集金事務委託契約を締結している保険会社が1社である場合の保険募集について、団体扱契
約の保険契約者が給与天引きなどの利便性を希望する意向が確認できる場合、当該保険会社1社のみを推奨することは問題ないか。
監督指針Ⅱ-4-2-9(5)①B.(a)の「乗合代理店が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約を選別し、一又は二以上の保険契約を提示・推奨する場合には、当該提示・推奨する保険契約の概要及び顧客の求めに応じて契約内容並びに当該提示・推奨する基準や理由等を説明しているか」を踏まえると、法令に反しない限りにおいて、乗合代理店が顧客に対して、信義則に則って対応する場合には、団体が集金事務委託契約を締結している保険会社を推奨することについて問題はないと考えるが如何か。

A  団体扱契約についても、保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロの適用対象となるか否かについては、当該契約以外に「二以上の比較可能な同種の保険契約」に該当する保険契約があるかどう
かを、顧客の意向との関係で、一般人の合理的な期待を基準として、保険契約の対象リスク、給付・保障(補償)内容、契約の特性・類型等を踏まえ、個別具体的かつ実質的に判断されるべきものです。その上で、顧客が給与天引き等の利便性を希望する旨を表明した場合であっても、その意思表示のみをもって選別の理由とするのではなく、当該顧客が表明する他の意向にも照らしつつ、個別具体的に判断される必要があります。なお、保険募集人が、あらかじめ特定の保険契約の選別・推奨を前提として、当該保険契約に適合するように顧客の意向を形成し、又は恣意的に誘導する行為は、比較推奨販売規制の潜脱に該当し得ることに留意が必要です。 

 

№126
Q 保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロについて、希望する保障(補償)内容等を聴取した上で、顧客が勤める企業の福利厚生制度の一種である団体保険又は団体扱保険を提案することは、顧客の意向に沿った募集であるという理解でよいか。
その際、募集を行う乗合代理店では他の保険会社も乗り合っており、かつ、団体扱が可能な商品がある場合であっても、当該勤務先の福利厚生制度に掲載されていることを推奨理由として保険契約を選定してよいか。また、上記が推奨理由になると判断できる場合、「福利厚生制度に掲載されている」とされる基準はどの程度の対応か。「当該企業の人事イントラページに団体扱の制度概要が掲載されている」という状態をもって「福利厚生制度に掲載されている」と考えてよいか。
A 保険募集人が顧客の意向を把握し、これに沿った保険募集を行うことは、意向把握・確認義務及び情報提供義務において求められる対応となります。
また、ある保険契約が比較推奨販売の対象となる「二以上の比較可能な同種の保険契約」に該当するかどうかについては、顧客の意向との関係で、一般人の合理的な期待を基準として、保険契約の対象リスク、給付・保障(補償)内容、保険契約の特性・類型等を踏まえ、個別具体的かつ実質的に判断されることとなります。
その上で、契約主体ではない団体であったとしても、それが企業や官公庁であり、その従業員の福利厚生のために、団体扱・集団扱契約を制度商品として選定し、その利点とともに、当該団体専用の保険契約として、従業員に適切に認識される態様で提供される場合には、当該契約は団体の都合ではなく団体の構成員の利益のための仕組みとして位置付けられるものと考えられます。
この場合には、当該団体により選定されたという事情を「二以上の比較可能な同種の保険契約」の範囲を判断するに当たっての主な考慮要素とすることは、一概に否定されるものではないと考えます。
一方で、「比較可能な同種の保険契約」が複数存在し、その中から保険契約を選別し、提示・推奨する場合には、貴見のいう「勤務先の福利厚生制度に掲載されている」といった単一の事情のみを勘案するのではなく、顧客の意向や保険契約の内容等を踏まえ、個々の顧客に応じた適切な提案が行われることが重要であり、その選別理由についても、個別具体的に判断される必要があります。

 

№640
Q  団体扱契約は、団体の意向により保険商品が絞られているため、団体の意向を顧客の意向と捉えた上で、当該団体内で保険募集可能な団体扱契約の範囲内で比較推奨販売ルールを適用するとの考え方でよいか。
A 契約主体とならない団体の意向が当然に加入者の意向と同一になるものではありませんが、企業や官公庁が従業員の福利厚生のために、団体扱・集団扱契約を制度商品として選定し、その利点とともに、当該団体専用の保険契約として、構成員に適切に認識される態様で提供される場合には、当該契約は団体の都合ではなく団体の構成員の利益のための仕組みとして位置付けられるものと考えられます。この場合には、当該団体において選定された保険契約の中から保険契約の提案・説明が保険募集人によって行われたとしても、保険契約者等の保護に欠けるおそれは少ないものと考えられることから、当該団体により選定されたという事情を「二以上の比較可能な同種の保険契約」の範囲を判断するに当たっての主要な考慮要素とすることは、一概に否定されるものではないと考えます。
なお、集金事務委託契約が締結されていることや契約主体とはならない団体が選定したことのみをもって、直ちに個人契約が比較可能な同種の保険契約から除外されるものではないことに留意が必要です。 

 

団体扱いについて、保険料割引や給与天引きの利便性、あるいは団体が選定したという事実のみをもって、比較推奨販売規制の対象外となるものではないことが明らかになりました。

もっとも、企業・官公庁が従業員の福利厚生のために制度商品として選定し、その利点とともに当該団体専用の契約として構成員に適切に認識される態様で提供されている場合には、団体により選定されたという事情を「二以上の比較可能な同種の保険契約」の範囲を判断するに当たっての主要な考慮要素とすることは「一概に否定されるものではない」とされました。なお、「人事イントラ掲載で足りるか」という基準論には正面から回答していませんので、構成員に適切に認識される態様で提供されているか否かについては慎重な検討が求められます。

 

団体が保険契約者となる団体保険については、団体自体は294条の適用主体ではなく4号ロの適用対象外であるが、募集人が加入勧奨を行い294条1項が適用される場面では募集人自身が義務を負い、比較可能な同種契約の存否判断において契約当事者である団体の意向を踏まえることはあり得るとされました。

№619
Q  団体契約の比較推奨について、意見を伺いたい。
一般的に団体契約は、保険代理店(保険会社等を含む)が契約者となる団体(企業・団体等)に対して募集(制度の創設や内容の決定など)を行い、その制度について団体契約者が団体構成員へ案内する構図であると認識している。そのため、団体構成員への保険の案内は一般的に加入勧奨と呼ばれており、加入者が自分の意思で保険へ加入するかどうかを決定するものであり、一般的な募集とは異なると考えている。この場合、団体構成員に対して加入勧奨をする場合は、当然ながら比較推奨の対象外であるという認識でよいか。また、本ケースで団体構成員に対して乗合代理店が当該団体契約の募集をする場合(制度説明会や職場での案内など)にも、当該団体制度以外の商品(団体契約の引受保険外や以外の乗合保険会社の一般商品など)との比較推奨が必要となるか。
A 保険業法第294条第1項に定める団体保険について、保険契約者としての団体は、同法第294条の適用主体ではないことから、直接的な情報提供義務は課されず、同法施行規則第227条の2第3項第4
号(比較推奨販売)についても適用対象外となります。一方で、同法施行規則第227条の2第2項に該当しない団体が被保険者となる者に対し加入勧奨を行う場合など、保険募集人に同法第294条第1項の情報提供義務が適用される場合には、団体保険の取扱保険募集人が自ら情報提供義務を負うこととなります。このため、取扱保険募集人に対しては、保険契約者及び被保険者に対する情報提供の方法を定める同法施行規則第227条の2第3項本文が適用されるとともに、当該募集人が乗合代理店であり、「二以上の比較可能な同種の保険契約」が存在し、それらの中から選別・提案を行う場合には、同条第3項第4号ロ(推奨販売)の規定に係る対応が必要となります。
なお、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の有無については、個別具体的かつ実質的に判断される必要があるところ、契約当事者である団体の意向を踏まえることはあり得ると考えます。
ただし、同法施行規則第227条の2第2項に該当しない団体が、保険契約者であるとともに、乗合代理店として当該団体保険を取り扱う場合には、保険募集人の立場で特定の保険契約が恣意的に選別・提案されることのないよう、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の有無については、特に慎重に判断される必要があります。

 

4 自賠責——複数社を取り扱っていても比較推奨販売の対象とはならないと考えられる一方、代理店都合による恣意的な優先は適切でないとされたこと

№128
Q  強制保険である自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法第5条)の取扱いについて、すべての保険会社が同一の補償内容を同一の保険料にて提供しているため、保険会社間で差がない商品となっている。この場合においても、比較推奨販売を行い、乗合各社の中からどの保険会社を希望するのか顧客に選定してもらう必要があるのか。商品の特性上、特に代理店の都合による保険会社の選定が行
われやすいと考えられるが、比較方法はどのようにすべきか。

A 自動車損害賠償責任保険は、自動車損害賠償保障法に基づき加入が義務付けられており、補償内容や保険料が法令等により定められているため、一般の任意保険のように商品内容や保険料を比較して選択する性質は限定的です。したがって、複数の保険会社の自動車損害賠償責任保険を取り扱っている場合であっても、保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロに係る対応が必要となるものではないと考えられます。なお、顧客から保険会社の指定がある場合には、その希望を踏まえて適切に対応する必要があります。また、指定がない場合であっても、保険代理店において、複数の保険会社の自動車損害賠償責任保険の取り扱いがあるときは、これら保険会社を顧客に明示した上で、例えば、前契約の保険会社、任意保険と同一の保険会社等、顧客が希望する保険会社がないか等を確認することが重要と考えられます。
いずれにしても、顧客の最善利益を勘案せず、保険会社からの便宜供与、取引関係その他の代理店側の都合により、特定の保険会社の保険契約を恣意的に優先することは適切ではなく、保険代理店においては、顧客の希望に沿った保険契約の販売ができるよう体制を整備することが求められます。 

自賠責は比較推奨販売の対象ではないとされましたが、「指定がない場合であっても、保険代理店において、複数の保険会社の自動車損害賠償責任保険の取り扱いがあるときは、これら保険会社を顧客に明示した上で、例えば、前契約の保険会社、任意保険と同一の保険会社等、顧客が希望する保険会社がないか等を確認することが重要」とされました。

執筆者プロフィール

中村 譲
中村 譲
株式会社Hokanグループ 専門役員グループCPAO
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
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