コラム
【超速報】比較推奨販売に関するパブリックコメントを読む⑩_更改・継続契約は比較推奨販売が必要か

自動車保険の満期案内を、前年同条件で送る。年に何千件と繰り返してきた作業です。比較推奨販売は必要でしょうか。
パブコメには同趣旨の質問が最も多く集まりました。最終回にこの論点を置いたのは、これまで9回でたどってきた論点のすべてが、満期更改という一場面に交差するからです。
- 扱う論点
- 原則 — 更改・継続契約について当然に比較推奨販売に係る対応が不要となるものではないこと
- 指名買いとの連続 — 連載を通じた定式
- 平成26年改正パブコメとの関係 — 過去の整理は生き残った
- 短期の損害保険契約という特性 — 緩和と、その条件
- ① 顧客の希望に応じて他の保険契約を提案できることを明示すること
- ② 顧客のリスク状況や意向を適切に把握できるよう工夫して案内すること
- 補償充実プラン —既契約にない特約等を付加した補償充実プランを案内・提案する
- 誰が募集しているのか — 保険会社直送の満期案内
目次
1 原則 —更改・継続契約について当然に比較推奨販売に係る対応が不要となるものではないこと
| №111 |
| Q 比較推奨販売の適用範囲について、既存顧客の継続手続きにおいて、顧客が同条件での継続を希望する場合は比較説明が不要と捉えているが問題ないか伺いたい。 また、業務負担増を鑑み、継続時の比較不要ルールの明文化を検討いただきたい。 |
|
A 既契約の満期到来に伴う保険募集を行う場合であっても、保険募集人は、顧客が適切な理解に基づき、自主的に既契約の継続の要否や内容を判断できるよう、顧客のリスク特性や意向が変化している可能性にも留意しつつ、既契約の内容・特性等に応じて、顧客の意向を適切に把握し、当該意向に沿った提案・説明を行う必要があります。また、既契約の満期に伴う保険募集であることのみをもって、当然に比較推奨販売に係る規定の適用対象外となるものではありません。保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応の要否は、「二以上の比較可能な同種の保険契約」が存在するか、保険契約を選別・提案するものであるかどうかによって個別具体的に判断される必要があります。 |
更改・継続契約の場面であっても、更改であるから、継続であるから、という理由だけでは、比較推奨販売の対応が不要となることはないことが改めて確認されました。
さらに、「顧客から保険会社の変更や他の保険契約との比較を希望する申出がないことのみをもって、直ちに意向把握や比較推奨販売に係る対応が不要となるものではありません。 」(№115~121)とされました。
そして、「既契約の満期に伴う保険募集を行う場合においても、保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応の要否は、「二以上の比較可能な同種の保険契約」が存在するか、保険契約を選別・提案するものであるかどうかによって個別具体的に判断される必要があります。したがって、顧客の意向とは無関係に常に新規契約と同一水準で全取扱商品の比較や詳細な分析を行うことまでが一律に求められるものではなく、既契約の内容・特性等に応じて、顧客の意向を適切に把握し、既契約の内容、変更の有無・程度等を踏まえ、顧客が満期後の保険契約の内容を適切に判断できるよう、分かりやすく説明することが重要です。」(№114)とされました。
2 指名買いとの連続 — 連載を通じた定式
| №613 |
| Q 保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロにおいて、更新の意思確認を行った時点で従来と同条件での更新を希望した顧客に対しても、商品特性や保険料水準などについて希望がないかを改めて確認する必要があるか。 |
| A 保険募集人による選別・提案が実質的に伴うことなく、顧客の主体的な判断のみにより、既契約と同内容又はこれと大きく異ならない内容の保険契約を希望する旨が表明され、一の保険契約が選択された場合には、直ちに保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応が必要となるものではありません。 この場合、保険契約を選別することを目的とした商品特性や保険料水準等に係る追加的な意向把握を行うことまでは一律には求められません。 ただし、保障(補償)内容、保険金額、保険期間、特約、免責、保険料水準、主な不利益事項等に実質的な変更がある場合には、既契約の継続の要否及び内容を適切に判断できるよう、変更内容及び程度に応じて、適切に意向把握・確認義務及び情報提供義務が履行されることが必要となります。なお、更新手続の過程で、他の保険契約との比較説明を行う場合には同号イを、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の中から保険契約を選別・提案する場合には同号ロを踏まえた対応が必要となります。 |
指名買いとの関連ですが、「保険募集人による選別・提案が実質的に伴うことなく、顧客の主体的な判断のみにより、既契約と同内容又はこれと大きく異ならない内容の保険契約を希望する旨が表明され、一の保険契約が選択された場合には、直ちに保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応が必要となるものではありません。」とされました。
ただし、保障(補償)内容、保険金額、保険期間、特約、免責、保険料水準、主な不利益事項等に実質的な変更がある場合(下記3の場合)「既契約の継続の要否及び内容を適切に判断できるよう、変更内容及び程度に応じて、適切に意向把握・確認義務及び情報提供義務が履行されることが必要」です。
| №113 |
| Q 監督指針Ⅱ-4-2-9(5)に「保険募集の実務や募集形態等に応じて」との記載があるが、既存契約がある契約者に対する新規契約締結の際の当初意向について、既契約の保険会社の保険契約を優先するかを伺い、顧客の意向を把握することに問題はないか。 具体的には、「現在ご加入の契約と同一の商品について説明を希望されますか」のような意向の確認方法は問題ないか。 |
| A 複数の保険契約を取り扱う乗合代理店は、その役割・機能に照らし、顧客のリスク特性や保険ニーズを的確に把握し、複数の保険契約の中から顧客の意向に沿って保険契約の提案・説明を行うことが求められます。 このため、顧客からあらかじめ一定の意向が示されている等の合理的な理由が存在する場合を除き、既契約者に対し、既契約とは異なる保険契約の保険募集を行う場合において、単に既契約を引き受けている保険会社であることをもって、当該保険会社の保険契約を優先的に希望するかを確認することは、意向把握・確認義務や比較推奨販売規制の趣旨・目的に照らして適切な対応とは位置付けられず、恣意的に顧客の意向を形成し、又は誘導していると評価される可能性があるものと考えられます。 なお、Ⅱ-4-2-9(5)①に規定する「保険募集の実務や募集形態等に応じて」とは、比較説明や推奨販売を行う場合において、特定の手法や運用を一律に求める趣旨ではないことを明確化したものであり、当該手法や運用については合理的に判断される必要があ |
非常に重要な部分です。
「現在ご加入の契約と同一の商品について説明を希望されますか」のような意向の確認方法について、「顧客からあらかじめ一定の意向が示されている等の合理的な理由が存在する場合を除き、既契約者に対し、既契約とは異なる保険契約の保険募集を行う場合において、単に既契約を引き受けている保険会社であることをもって、当該保険会社の保険契約を優先的に希望するかを確認することは、意向把握・確認義務や比較推奨販売規制の趣旨・目的に照らして適切な対応とは位置付けられず、恣意的に顧客の意向を形成し、又は誘導していると評価される可能性がある」とされました。
| №614 |
| Q 損害保険契約は単年度契約が主であるものの、長期間の損害率が良好であることが現実的な引受に影響する。 今般の改正で毎年の契約更改のタイミングで比較推奨販売を行うことが必須となれば、顧客が単年の優劣によって保険会社を渡り歩くことを惹起し、長年の契約による保険会社・保険代理店・顧客の関係構築が軽視され、長期の良好な関係が構築されない状況が生まれることが懸念される。長年の取引継続の効果がアンダーライティングに影響する場合は、比較推奨販売においてはどのように明示すべきか。 |
| A 一部の損害保険契約において、長期間の損害率実績が、将来の引受条件、割引率、保険料水準等に影響し得る仕組みがある場合に、その仕組みや客観的事実を顧客に説明すること自体は否定されません。ただし、当該仕組みのみをもって直ちに特定の保険会社又は特定の保険契約を提示・推奨するのではなく、顧客のリスク状況、補償内容、保険料水準、特約、免責等も踏まえ、顧客の意向に沿って総合的に判断する必要があります。したがって、長期継続による引受上の効果を説明する場合には、その内容や将来の取扱いが確定的でないこと、他の保険契約との比較上の位置付け等を、顧客に誤認を与えないよう分かりやすく説明することが重要です。なお、最終的には個別具体的に判断される必要がありますが、当該仕組み等が存在することのみをもって、直ちに特定の保険契約を選別・提案することは、恣意的な特定の保険契約への誘導と評価され得ることにご留意ください。 |
長期間の損害率実績が、将来の引受条件、割引率、保険料水準等に影響し得る仕組みがある場合でも、「当該仕組みのみをもって直ちに特定の保険会社又は特定の保険契約を提示・推奨するのではなく、顧客のリスク状況、補償内容、保険料水準、特約、免責等も踏まえ、顧客の意向に沿って総合的に判断する必要があります。」とされました。
3 平成26年改正パブコメとの関係 — 過去の整理は生き残った
| №578 |
| Q 満期更改で「現在と同じ会社の商品でいい」と言われた場合でも、商品改定や重要事項等に変更がある場合は、その内容を伝え、意向を確認する必要があるという理解でよいか。あるいは新規契約と同様に意向把握プロセスを踏む必要があるのか確認したい。 |
| A 既契約が満期を迎える場合において、顧客が「現在と同じ会社の商品でよい」と述べた場合であっても、商品改定や重要事項の変更等により契約内容に実質的な変更が生じる場合には、その変更内容及び程度に応じて、必要な情報提供及び意向把握・確認を適切に行う必要があります。例えば、保険金額、保険期間、補償範囲、特約、免責、保険料水準、主な不利益事項等に実質的な変更がある場合には、顧客が当該変更を理解した上で契約継続の要否を判断できるよう、分かりやすく説明するとともに、当該変更内容を踏まえた顧客の意向を適切に把握する必要があります。 したがって、常に新規契約と同一の意向把握プロセスを一律に求めるものではありません。既契約の内容、変更の有無・程度、顧客の具体的な意向等を踏まえ、変更内容に応じた適切な方法により情報提供及び意向把握・確認を行うことが重要です。 |
№572、573でも述べられていますが、「「「平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る政府令・監督指針案」に対するパブリックコメント結果等について」における「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」No.64については、考え方に変更はありません。
したがって、顧客が「現在と同じ会社の商品でよい」と述べた場合であっても、商品改定や重要事項の変更等により契約内容に実質的な変更が生じる場合には、その変更内容及び程度に応じて、必要な情報提供及び意向把握・確認を適切に行う必要があります。
4 短期の損害保険契約という特性 — 緩和と、その条件
| №107 |
| Q 自動車保険継続時は、顧客が現在加入中の保険契約(保険会社)で継続希望した場合も他の取扱い保険契約(保険会社)の案内を行う必要があるとすると、顧客の負担になるため柔軟な対応の運用が望ましいと考える。本件に関する正しい対応方法について見解をご教示いただきたい。 |
| A 既契約の満期到来時においても、保険募集人は、顧客が適切な理解に基づき、自主的に既契約の継続の要否や内容を判断できるよう、顧客のリスク特性や意向が変化している可能性にも留意しつつ、既契約の内容・特性等に応じて、顧客の意向を適切に把握し、当該意向に沿った提案・説明を行う必要があります。また、既契約の満期が到来する場合において、顧客から具体的な意向が示されていない中、乗合代理店が行う案内(保険募集)が既契約と同条件又は同等の補償条件であることのみをもって、当然に比較推奨販売に係る規定の適用対象外となるものではありません。保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応の要否は、「二以上の比較可能な同種の保険契約」が存在するか、保険契約を選別・提案するものであるかどうかによって個別具体的に判断される必要があります。 その上で、短期の損害保険契約については、その特性を踏まえると、当該契約の満期が到来することに伴い、乗合代理店において、既契約と同条件又は補償内容がほぼ変わらないプランの案内(保険募集)が行われたとしても、直ちに保険契約者等の保護に欠けるものとは言えず、一概に否定されるものではないと考えます。ただし、その場合であっても、他の保険契約の提案を望む顧客も存在すると考えられることから、乗合代理店として意向把握・確認義務を適切に履行するための対応として、顧客の希望に応じて他の保険契約を提案できることを明示すること、及び顧客のリスク状況や意向を適切に把握できるよう工夫して案内(保険募集)することが求められるものと考えます。 さらに、保険募集人による選別・提案が実質的に伴うことなく、顧客の主体的な判断のみにより、既契約と同内容又はこれと大きく異ならない内容の保険契約を希望する旨が表明され、一の保険契約が選択された場合には、直ちに同号ロ(推奨販売)に係る対応が必要となるものではありません。ただし、募集過程において、他の保険契約との比較説明を行う場合には同号イを、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の中から保険契約を選別・提案する場合には同号ロを踏まえた対応が必要となります。 また、顧客が表明した意向、保険募集人が案内・説明した内容等については、事後的に確認・検証できるよう、適切に記録・保存することが重要です。 |
おそらく、今回のパブリックコメントで一番参照されるものになるのではないかと思うのがこちらです。
自動車保険の継続時の対応です。
短期の損害保険契約については、その特性を踏まえると、当該契約の満期が到来することに伴い、乗合代理店において、既契約と同条件又は補償内容がほぼ変わらないプランの案内(保険募集)が行われたとしても、直ちに保険契約者等の保護に欠けるものとは言えず、一概に否定されるものではないと考えます。ただし、その場合であっても、他の保険契約の提案を望む顧客も存在すると考えられることから、乗合代理店として意向把握・確認義務を適切に履行するための対応として、顧客の希望に応じて他の保険契約を提案できることを明示すること、及び顧客のリスク状況や意向を適切に把握できるよう工夫して案内(保険募集)することが求められるものと考えます。
乗合代理店において、既契約と同条件又は補償内容がほぼ変わらないプランの案内(保険募集)をする場合、条件が示されました。
① 顧客の希望に応じて他の保険契約を提案できることを明示すること
② 顧客のリスク状況や意向を適切に把握できるよう工夫して案内すること
*なお、無保険状態の回避のための以下の特約の取扱いは確認しておくといいでしょう。
| №609 |
| Q 自動車保険においては、更改手続き漏れによる無保険状態の回避や等級の継承(前契約に基づく保険料の割引率の適用)を目的として、取扱代理店が満期までに契約者と連絡が取れなかった場合などに、その後、一定期間内に契約者が継続手続きの申込みを行い、取扱代理店が更新意思確認書により契約者の契約更改意思を確認できた場合に限り、前契約の満期日に遡及して前契約と同一の契約条件で契約が締結されたものとみなす特約が存在する。このケースにおいては、契約者が前契約の保険契約での更改を希望していることが明らかであるため、当該代理店が申込みの受領(保険募集)を行うにあたっては、比較推奨販売の対象外と考えてよいか。 |
| A 貴見のとおりです。 |
さらに自動車保険の場合、以下の保障充実プランの回答も重要です。
5 補償充実プラン —既契約にない特約等を付加した補償充実プランを案内・提案する
| №576 |
| Q 乗合代理店が短期の損害保険契約(以下「既存契約」という。)の更改手続を担当する際に、保険契約者が既存契約の更改を希望する場合は、比較推奨販売の対象外になるという理解でよいか。 また、乗合代理店として保険契約者が既存契約の更改を希望することを確認できた場合は、乗合代理店から既存契約の更改手続を進める際に既存契約にない新たな特約等を付帯した補償充実プランを提案することも許容されるという理解でよいか。 |
| A 保険募集人は、短期の損害保険契約の満期到来に伴う保険募集を行う場合においても、顧客が適切な理解に基づき、自主的に既契約の継続の要否や内容を判断できるよう、顧客のリスク特性や意向が変化している可能性にも留意しつつ、顧客の意向を適切に把握し、当該意向に沿った提案・説明を行う必要があります。その上で、保険募集人による選別・提案を実質的に伴うことなく、顧客の主体的な判断のみにより、既契約と同内容又はこれと大きく異ならない内容の保険契約を希望する旨が表明され、一の保険契約が選択された場合には、直ちに保険業法施行規則第227条の2第3項第4号ロ(推奨販売)に係る対応が必要となるものでは ありません。ただし、当該判断が顧客の主体的判断に基づくものか、又は保険募集人による恣意的な誘導が行われていないかは、個別具体的に判断されます。また、乗合代理店が継続手続に関与する過程で、他の保険契約との比較説明を行う場合には同号イを、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の中から保険契約を選別・提案する場合には同号ロを踏まえた対応が必要です。 また、上記の場合において、顧客のリスク状況や意向を踏まえつつ、既契約にない特約等を付加した補償充実プランを案内・提案すること自体は、直ちに否定されるものではありません。ただし、当該補償充実プランを提示・推奨する場合には、その内容、既契約との差異、保険料への影響、主な留意点等を分かりやすく説明する必要があります。また、当該提案を行うことで、実質的に他の保険契約が「比較可能な同種の保険契約」になり得る場合には、他の選択肢があることを説明することや、顧客に追加的な意向を確認するなど、顧客の適切な商品選択の機会が実質的に阻害されないよう、適切な対応を行うことが重要と考えます。 |
既契約にない特約を追加する提案の場合、「顧客のリスク状況や意向を踏まえつつ、既契約にない特約等を付加した補償充実プランを案内・提案すること自体は、直ちに否定されるものではありません。ただし、当該補償充実プランを提示・推奨する場合には、その内容、既契約との差異、保険料への影響、主な留意点等を分かりやすく説明する必要があります。また、当該提案を行うことで、実質的に他の保険契約が「比較可能な同種の保険契約」になり得る場合には、他の選択肢があることを説明することや、顧客に追加的な意向を確認するなど、顧客の適切な商品選択の機会が実質的に阻害されないよう、適切な対応を行うことが重要」とされました。
6 誰が募集しているのか — 保険会社直送の満期案内
| №608 |
| Q 保険契約者から特段の意思表示がない場合に、前契約と同条件で更改することを前提とした特約(自動継続特約)を契約者に確認した上で契約手続時に付帯した保険契約については、保険会社が満期案内等を送付し、契約者から契約更改をしない旨や条件変更をする旨の意思表示がない限りにおいて、更改手続きを完了させることがある。この場合、取扱代理店は保険募集に関与しないと考えられることから、当該代理店は情報提供義務・意向把握義務の対象外と考えてよいか。 |
| A 貴見のとおり、取扱代理店が当該自動継続に係る保険募集に関与していない場合には、当該代理店に保険業法上の情報提供義務及び意向把握・確認義務が課されるものではありません。ただし、保険代理店が満期案内後の問い合わせ対応、条件変更の提案、継続手続の案内等を行う場合には、これらの行為が保険募集に該当するかをその内容・態様に応じて個別具体的に判断する必要があります。その上で、保険代理店が継続手続に関与し、他の保険契約との比較説明を行う場合には同法施行規則第227条の2第3項第4号イを、「二以上の比較可能な同種の保険契約」の中から保険契約を選別・提案する場合には同号ロを踏まえた対応が必要となります。また、自動継続となる場合であっても、保険契約の内容に変更がある場合には、顧客が契約内容を適切に理解できるよう、必要な情報提供を行うことが重要です。 |
当然ではありますが、取扱代理店が当該自動継続に係る保険募集に関与していない場合には、当該代理店に保険業法上の情報提供義務及び意向把握・確認義務が課されるものではありません。
ただし、保険代理店が満期案内後の問い合わせ対応、条件変更の提案、継続手続の案内等を行う場合は、これらが募集行為に当たるかによって変わってきます。
執筆者プロフィール

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株式会社Hokanグループ 専門役員グループCPAO
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
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