コラム

2026年4月1日
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【速報④】令和7年保険業法改正に係る内閣府令等の公布及びパブリックコメント結果の公表についてを読む②

内閣府令(保険業法施行規則)(https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20260330/01.pdf)の続きです。

(2)特定大規模乗合保険募集人に対する体制整備義務の強化等

○ 特定大規模乗合保険募集人の要件(規則第215条の3、規則第227条の16関係)

特定大規模乗合保険募集人についての解釈が詳細にかかれています。該当要件についてここを確認する事が必要となりますが、立法事実について以下の確認が興味深いものとなっています。

№66

Q ・ 規則215条の3、227条の16において「20億円」「10億円」と定めた立法事実として、どのような調査事実を考慮されているのか(監督上の資源の問題からの監督対象代理店数の目安もあると思われる)、お伺いしたい。・ 規則215条の3、227条の16 について、当該事業年度及び前事業年度の手数料等の収受額が原則20億円以上(規則215条の3)といった要件を満たす場合には、「特定大規模乗合生命保険募集人」(規則53条の13参照)として、法294条の4の「特定大規模損害保険代理店」と同様の体制整備(規則215条の4)が求められることになった、という理解でよいか。 そもそも、「法律レベル」では法294条の4 で「特定大規模損害保険代理店」 についてしか規定していないのに、規則レベルで「特定大規模乗合生命保険募集人」 を設けることは立法府を軽視しておりおかしいのであって、規則215条の3、規則215条の4、規則53条の13等は削除すべきである。・ 規則215条の3、227条の16 で、手数料等の額について「保険募集の業務に関して受領」で限定するのであれば、規則236条の2の規模の大きな特定保険募集人についても平仄を合わせて「保険募集の業務に関して受領」という限定を付すべきではないか。・ 規則215条の3・227条の16の各第3項で、なぜ、過去、判定事業年度で一定の基準を満たしていたとしても、その基準を満たさなくなった後も、規模の大きな特定保険募集人である場合には規制を課すのか、それを正当化する趣旨・理由についてご教示いただきたい。

A 1点目については、今般の保険金不正請求事案が生じた損害保険代理店の規模等も考慮しつつ、保険会社による営業上の配慮が働きやすい保険代理店を特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店と定義し、上乗せの体制整備義務等を課す趣旨で、これらの要件を定めたものです。 2点目については、特定大規模乗合生命保険募集人に該当する生命保険募集人に対して、特定大規模乗合損害保険代理店に該当する損害保険代理店に相当する体制整備義務等を課すものです。なお、規則第215条の3及び第215条の4は法第282条第3項及び令第40条を根拠とするものです。 3点目については、御意見のような修正は不要と考えます。 4点目については、特定大規模乗合保険募集人に該当する代理店に対しては、上乗せの体制整備義務等を課すこととしていますが、特定大規模乗合保険募集人の該当性は事業年度ごとに判断するという性質上、事業年度ごとに、特定大規模乗合保険募集人に該当・非該当を繰り返す募集人も想定されます。このような場合にも一定期間の体制整備義務等を課すことにより、当該体制整備義務等の実効性を確保する趣旨で、一定規模以上の募集人については、規則第215条の3第3項又は第227条の16第3項により、規則第215条の3第2項又は第227条の16第2項の要件に該当しなくなった場合にも、引き続きこれらの要件に該当するものとみなすこととしています。

保険会社から営業上の配慮がなされやすい規模であること、該当非該当を繰り返すことから一定期間は要件に該当するとみなすこととしたという法技術的な対応がなされています。

○ 法令等遵守責任者及び統括責任者の設置(規則第215条の4第1項第1号、同項第2号、規則第227条の17、規則第227条の18関係)

法令等遵守責任者について、保険募集人等に対するチェック機能や牽制効果を確保する趣旨から、保険募集の業務に従事する者や、保険募集の挙績に係る責任を有する者とは異なる者が法令等遵守責任者となることが望ましいとされました(№68,69、93等)

法令等遵守責任者の設置が求められる一つの「保険募集の業務を行う営業所又は事務所」(法第294条の4第1号)にあたるかについては「個別具体的に判断すべきものではあるものの、主として場所的観念によって決定されるべきものであり、原則として、同一の場所にあるものは一つの「保険募集の業務を行う営業所又は事務所」とし、場所的に分散しているものは別の「保険募集の業務を行う営業所又は事務所」とすべきものと考えます。もっとも、オフィス等が場所的に分散している場合であっても、場所的・組織的関連性等を勘案して、当該分散したオフィス等の一部だけでは一つの「保険募集の業務を行う営業所又は事務所」と言える程度の独立性がない場合については、当該分散したオフィス等を一体のものとして一つの「保険募集の業務を行う営業所又は事務所」と取り扱うことは可能と考えられます。」(№74)とされました。兼務できる範囲については、定量的な回答は出ませんでした(№72など)。

№80

Q 

1.統括責任者について統括責任者の設置において、職務上、保険募集に従事しているものや法令等遵守責任者でないことが求められる点については、理解できます。ただし、統括責任者の部署(部門)について、保険会社に確認を求めたところ、保険会社ごとに設置部署に関する解釈が異なるため、一定の解釈について具体的にご教示いただきたい。例えば、営業部門の中に統括責任者を要する部署(業務品質部門)があることは問題にあたるのでしょうか?あくまでも管理部門(営業と一線を画す部門)にないと問題に該当するのか?具体的にお示しいただきたい。

2.法令等遵守責任者の選定について法令等遵守責任者の選定について、法令等を遵守して保険募集業務を実施するために必要な助言または指導を行うことができるように、法令や保険契約に関する知識を有する人材とありますが、それが大学課程の資格取得と結びつく根拠、理由がわかりません。大学課程資格を有することで法務・税務が身につくという認識でしょうか?実務経験だけでは問題であるという認識でしょうか?ご教示ください。また、適切性に関する検証、証跡など具体的に何を想定されているのかご教示ください。

A 1については、統括責任者は「統括責任者としての業務を適切に実施することができる管理的又は監督的地位にあること」が必要です。当該要件に該当するかについては、各代理店の組織構造や指揮系統も踏まえつつ、個別具体的に判断すべきものであると考えます。御意見のように「営業部門の中に統括責任者を要する部署(業務品質部門)があること」や「管理部門(営業と一線を画す部門)にない」ことのみをもって、当該要件該当性が否定されるものではありませんが、例えば、統括責任者が営業部門長の指揮・監督下にある場合は、営業部門からの独立性の確保や統括責任者としての適切な機能の発揮が困難となる場合があると考えます。

2については、規則上、「法令等遵守責任者は、その業務を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること」が求められており、当該能力を有するかを確認する手段としては、金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」において、「法令等遵守責任者及び統括責任者には、一定の資格要件を求めることとした上で、そのための試験制度を新設すること」とされたことを踏まえると、一定の公共性を有し、かつ、全国規模で相当程度の人数を有する団体が、法令等遵守責任者としての能力を問う目的で実施する客観性・公平性が確保された試験の合否によることが、有効な選択肢として考えられます。 当該試験については、当庁が実施するものではありませんのでその内容に関する回答は差し控えます。なお、「適切性に関する検証、証跡」については、御質問の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、法令等遵守責任者の適切性に関する証跡の確保は、法令上義務付けられているものではありませんので、各代理店において適切に行われるべきものと考えます。

統括責任者、法令等遵守責任者の要件が具体化されました。特に統括責任者については、営業部門から強い独立性が求められます。

○ 苦情処理・社内通報・内部監査に係る措置等(規則第215条の4第1項第3号、同項第5号、同項第6号、規則第227条の19、規則第227条の21第1項第2号、同項第3号、同項第6号関係)

・苦情処理について

今回、「苦情」の定義はあえて設けられませんでした(№106,107)が、この「苦情」というのは、特定大規模乗合保険募集人の保険募集業務に関するものであり、たとえば、銀行窓販において、銀行業務に関する苦情窓口しかない場合には、保険募集の業務にかかる苦情についても必要な措置をとる必要があります(№103)

また、共同募集などの場合にほかの代理店から間接的に当該苦情について認識した場合も「苦情を受け付けたもの」として、記録や原因究明などが求められます(№110)

この「当該苦情に係る事項の原因」の究明の対象は当該代理店に苦情の原因があるか(ある場合はその原因の内容も含む。)の究明を求めるものであり、苦情を申し立てた者に苦情の原因があるかの究明は求められていないとされました(№114)

・内部監査体制について

内部監査のアウトソースについて、「外部委託先が当該代理店の内部監査を適切に行うための措置が講じられており、また、当該代理店においても、当該外部委託先による内部監査結果を踏まえ、所要の改善等を行うための措置が講じられている場合等、当該代理店自身が内部監査を行う場合と同等以上の内部監査が行われる限り」許容されることとされました(№116)

また、内部監査の責任者については、ほかの役職との兼職も可能(№118)とされました。

なお、内部監査と保険会社による代理店監査は別のものであることが念のため回答されています(№119)

○ 保険募集指針の策定(規則第215条の4第1項第4号、規則第227条の21第1項第1号関係)

ほかの法令等(金サ法等)がもとめる方針とまとめて作成することも許容されることとされました(№121)

○ 不祥事件情報の共有(規則第215条の4第1項第7号、規則第227条の21第1項第4号関係)

№124

Q ・第215条の4第1項第7号、第227条の21第1項第4号代理店から所属保険会社に対して通知する「概要」の中に、提供元である代理店にとっては個人データとなる内容が含まれている場合でも、提供先である所属保険会社にとって個人を特定できる情報でない場合には、個人情報保護法27条(第三者提供の制限)第1項1号の「法令に基づく場合」として個人情報漏洩には該当しない、他方で、提供先である所属保険会社にとって個人を特定できる情報が含まれていた場合は、「法令に基づく場合」には該当せず、個人情報漏洩に該当し得ると考えておりますが、認識に相違ないでしょうか。また、「類似の不祥事を惹起した疑いがあると思料する場合」に連携する「その他参考となる事項」に、惹起者以外の、個人を特定できる情報が含まれた場合には、個人情報保護法27条(第三者提供の制限)第1項1号の「法令に基づく場合」に該当せず、個人情報漏洩に該当し得ると理解しておりますが、認識に相違ないでしょうか。

A 個人情報取扱事業者が自らの意図に基づき個人データを第三者に提供する場合は、個人情報保護法第26条第1項に規定する「個人データの漏えい」に該当しません。また、個人情報取扱事業者は、提供先において特定の個人を識別することができる情報であるかどうかにかかわらず、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとされています(個人情報保護法第27条第1項)。一方で、「不祥事件の概要」や「その他参考となるべき事項」を非届出所属保険会社等に通知する場合には、同項第1号の「法令に基づく場合」に該当すると考えられるため、提供先において特定の個人を識別することができる情報であるかどうかにかかわらず、例外的にあらかじめ本人の同意を得ることなく通知することが可能であると考えられます。 なお、「不祥事件の概要」には、他の情報と照合することなく、それ自体で特定の個人を識別することができる情報(氏名等)は含まれない形とすることが想定されており、「その他参考となるべき事項」には、他の情報と照合することなく、それ自体で惹起者以外の特定の個人を識別することができる情報(氏名等)は含まれない形とすることが想定されております。

不祥事件情報の共有は今回の改正で非常に重要なポイントです。個人情報保護法との関係で、不要な情報(たとえば時系列の説明で記載しがちな被害者や加害者の上司の氏名など)を記載することが無いようによく確認することが求められます。

№125

Q ・第215条の4第1項第7号、第227条の21第1項第4号不祥事件届出は、初報から最終報まで複数回にわたって届出を行うことがありますが、非届出保険会社宛に不祥事件届出の概要が通知されることが重要であり、届出の都度、必ず非届出保険会社宛に通知を行うことまで求められているものではないと理解してよろしいでしょうか。他方で、非届出保険会社宛に概要の通知を行った後に、同様の不祥事件について追加で届出が行われ、非届出保険会社宛に通知した「概要」の内容に変更が生じた場合には改めて通知を行う必要があるものと理解しておりますが、その理解でよろしいでしょうか。

A  いずれも基本的に御理解のとおりです。 「不祥事件の概要」を非届出所属保険会社等に通知済みの場合、その後に当該不祥事件に係る届出を行う度に、必ずしも非届出所属保険会社等に対して、改めて「不祥事件の概要」を通知する必要はありませんが、届出に際して当該不祥事件の概要に変更が生じたときには、非届出所属保険会社等に通知済みの概要の修正等を行う必要があります。

不祥事件届出は複数回行われるものですので、その初回の第一報で概要を非届出保険会社等に通知すればよいことが確認されました。

№127

Q・第215条の4第1項第7号、第227条の21第1項第4号「当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いがあると思料するとき」については、特定大規模乗合生命保険募集人(特定大規模乗合損害保険代理店)において適切に判断することが求められているものと認識しておりますが、例えば当該不祥事件を惹起した者が特定の保険会社の保険契約を募集したことがない場合、当該保険会社においては類似の不祥事件を惹起した疑いはないと判断できると考えております。また、例えば、生命保険分野特有といえる不祥事件が発生した場合、所属する損害保険会社や少額短期保険業者において類似の不祥事件を惹起した疑いはないと判断できると考えておりますが、認識に相違ないでしょうか。その他、届出前に伏在調査が終了しており、影響範囲が確定している場合には、伏在事案が発覚した会社以外の「非届出所属保険会社等」においては類似の不祥事件を惹起した疑いはない(惹起した者の氏名等の通知は不要)と判断できると考えられるほか、不祥事件の原因が当該代理店におけるシステム構築の不備等、代理店自身の体制整備のみに起因するものと判断できる場合には、個人の募集行為に原因があるものでないことから「当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いはない」(惹起した者の氏名等の通知は不要)と判断できると考えておりますが、認識に相違ないでしょうか。

A いずれも御理解のとおりです。

ここは実務上重要な回答になりそうです。

  • 例えば当該不祥事件を惹起した者が特定の保険会社の保険契約を募集したことがない場合、当該保険会社においては類似の不祥事件を惹起した疑いはないと判断できる
  • 例えば、生命保険分野特有といえる不祥事件が発生した場合、所属する損害保険会社や少額短期保険業者において類似の不祥事件を惹起した疑いはないと判断できる
  • 届出前に伏在調査が終了しており、影響範囲が確定している場合には、伏在事案が発覚した会社以外の「非届出所属保険会社等」においては類似の不祥事件を惹起した疑いはない(惹起した者の氏名等の通知は不要)と判断できる
  • 不祥事件の原因が当該代理店におけるシステム構築の不備等、代理店自身の体制整備のみに起因するものと判断できる場合には、個人の募集行為に原因があるものでないことから「当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いはない」(惹起した者の氏名等の通知は不要)と判断できる

№128

Q・第227条の21第1項第4号「その他参考となるべき事項」とは具体的にどのような事項か。当該非届出所属保険会社等において、類似の不祥事件の有無等について調査する上で参考となるべき事項が広く含まれるという理解でよいか。

A規則第215条の4第1項第7号又は第227条の21第1項第4号に規定する「その他参考となるべき事項」は当該不祥事件を惹起した者(以下、「当該惹起者」といいます。)に関する事項のうち、年齢、生年月日といった当該惹起者を特定するために必要な情報のほか、当該惹起者が当該特定大規模乗合保険募集人に入社した日、当該不祥事件における当該惹起者の関与状況(当該惹起者の行動・認識等)といった、発生している疑いのある類似事案の調査のために必要な情報に限られると考えます。なお、特定大規模乗合保険募集人から、「不祥事件の概要」、「不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名その他参考となるべき事項」の通知を受けた所属保険会社等は、当該事項を、再発防止のための当該代理店への指導等や類似の不祥事件の調査といった法令の趣旨に沿った目的以外に利用しないよう留意する必要があると考えます。

ここも不祥事件届出の時に必要な記載事項が明確にされています。かかる情報の利用目的は限定的であり、「再発防止のための当該代理店への指導等や類似の不祥事件の調査といった法令の趣旨に沿った目的以外に利用しないよう留意する必要がある」とされました。

○ 特定大規模乗合保険募集人に該当する旨の通知(規則第215条の4第1項第8号、規則第227条の21第1項第5号関係)

№134

Q ・第215条の4第1項第8号、第227条の21第1項第5号特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった旨の所属保険会社等への通知は、規則の文言上「所属損害保険会社等」ではなく「所属保険会社等」となっていることから、所属生命保険会社等にも行う必要があるという理解でよいか。同様に、特定大規模乗合生命保険募集人に該当することとなった旨の所属保険会社等への通知は、規則の文言上「所属生命保険会社等」ではなく「所属保険会社等」となっていることから、所属損害保険会社等にも行う必要があるという理解でよいか。

A 御理解のとおりです。なお、当該特定大規模乗合保険募集人が少額短期保険募集人でもあり、少額短期保険業者を所属保険会社等としている場合には、当該少額短期保険業者に対しても特定大規模乗合保険募集人に該当する旨を通知する必要があります。

所属先への通知漏れが発生しないように特定大規模乗合保険募集人は注意が必要です。

○ 保険募集の業務以外の業務により顧客の利益が害されることを防止するための措置(規則第227条の20)

№147

Q・第227条の20第1項1号「対象業務を特定するための体制整備」に関して、「業務」とは、「顧客の利益が不当に害されるおそれのある業務」という観点で業務を特定するものとの理解でよいか。また、特定するための体制整備とは、新たに組織の設置や社内規則の整備が求められるという趣旨ではなく、特定大規模乗合損害保険代理店が保険募集の業務以外の業務として自動車の修理業及びこれに付随する業務を行っているか否かを確認(認識)することが求められるという趣旨でよいか。

A 前段については、御理解のとおりです。 後段について、規則第227条の20第1項第1号は、特定大規模乗合損害保険代理店が保険募集の業務以外の業務として自動車の修理業務及びこれに付随する業務を行っているか否かを確認(認識)するための体制整備を求めるものです。既にそのような体制が整備されている場合には、新たに組織の設置や社内規則の整備が求められるものではありません。

特定大規模乗合損害保険代理店が保険募集の業務以外の業務として自動車の修理業務及びこれに付随する業務を行っているか否かを確認(認識)するための体制整備を求めるものであることが確認的に回答されました。

執筆者プロフィール

中村 譲
中村 譲
株式会社Hokanグループ 弁護士/パブリック・アフェアーズ室長
兼コンプライアンス室長

2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
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