コラム
募集コンプライアンスガイド追補版(第2版)—重要ポイントだけ押さえる
執筆者プロフィール
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株式会社hokan 法務・コンプライアンス室長/弁護士
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。
都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。
平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。
これまでに「金融機関の法務対策6000講(共著)」「ペット保険の法的課題(慶應大学保険学会)」「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情2024.9.17)」を執筆し、日経新聞(2024.9.4朝刊金融経済面)にもコメントが掲載。
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今回の「募集コンプライアンスガイド追補版」(第2版)(https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2024/pdf/tuiho_202412.pdf)は、有識者会議報告書の内容に的を絞ったものとなっており、金融審議会WGの内容までは射程に含まれていません。そのため、論点を絞ったガイドラインであり、今後の法改正を前に改定されることも検討される内容となっています。しかしながら、「利益相反管理」など、現時点におけるポイントを押さえるだけでも、日々の業務に活用する価値があります。
1 顧客本位の業務運営
「顧客本位の業務運営」は、特に重視すべきテーマです。お客さまの最善の利益を第一に考え、商品提案や契約締結時に公正かつ誠実な対応を求めています。この基本的な考え方を再確認することで、信頼される募集人としての基盤を固めることができます。中でも、募集人の役割として、「リスクコンサルティングを通じた安心の提供」という記載がなされていることが特徴です。というのも「顧客本位の業務運営」というのは金融事業者がそれぞれの役割を認識し、顧客本位の業務運営に努めることが重要という建付けになっていますから、保険募集人の「役割」についての認識はその出発点として明確に認識をすることが必要です。
2 比較推奨販売
比較推奨販売においては、なぜその商品を推奨するのかを明確に説明することが求められます。この節では、不適切な販売方法を避けるための具体的なルールが記載されています。特に、手数料に基づいた提案ではなく、顧客ニーズに基づく商品選定が重要です。なお、注意すべき点としては、代理店独自の推奨理由での商品の選別、推奨については法改正などを踏まえて改定される見通しであることです。
今回の追補版(第2版)では、まず不適切な事例として紹介されている以下の二つについて、「なぜ不適切なのか」理解を深めることが有用です。
・代理店手数料の水準に基づき、提案する保険商品を絞り込んでいるにもかかわらず、別の理由を装うこと。
→主たる理由が「代理店手数料の水準が高いこと」である場合には、そのことをお客さまに説明する必要があります。なお、代理店には金融サービス提供法に基づき、顧客の最善の利益 を勘案した誠実公正義務が課せられていることに注意が必要です。
・所属保険会社について「○○がNo.1」といった数値を用いて理由を示しているにもかかわらず、その根拠となる客観的数値等を示さず、また、その意味について十分な説明を行わなかったり、一部の数値のみを取り出して全体が優良であるかのように表示したりすること。
→特定の商品を提案する理由が、他の商品に比べて優位であるとの印象を与えかねないものである場合は、上記「イ.お客さまの意向に沿って比較可能な商品を選別し、商品を推奨する場合(施行規則第227条の2第3項第4号ロ)」に該当する可能性があり、商品特性や 保険料水準等の客観的な基準や理由等を説明する必要があります。
【募集コンプライアンスガイド 追補版(第2版)】11~12p
3 特別利益の提供の禁止・代理店への過度の便宜供与の禁止
「特別利益の提供の禁止」「過度の便宜供与の禁止」に関する内容は、現行の保険業法上の重要なルールを再確認するのに役立ちます。今後、法改正に伴い、特別利益の提供の禁止の適用範囲が保険代理店に対する過度の便宜供与の関係でも整理される予定であり、その受け手の対象として保険契約者または被保険者のグループ会社まで対象になることが見込まれます。
参考コラム;【速報】「損害保険業等に関する制度等 ワーキング・グループ」 報告書(案)を読む③(https://hkn.jp/column/read-the-draft-report-of-the-working-group-on-non-life-insurance-business-and-related-systems-3/)
4 利益相反管理
今回新設された「利益相反管理」の項目では、「兼業代理店がその兼業という立場を利用して自らの利益を得るために顧客の利益を損なうことは許されるべきものではなく、また、兼業代理店はこのような利益相反が生じ得る事業構造であることを改めて認識する必要がある」との指摘のもと、弊害防止措置を講ずることが明記されました。そのうえで、以下の利益相反管理方針を定めることとされたことが目を引きます。
【利益相反管理方針に記載すべき項目】
●利益相反取引等の特定方法
●利益相反取引等の類型
●利益相反管理の方法
●利益相反管理の体制
そのうえで、利益相反のおそれがある行為の具体例が明記されています。これらの事業を営んでいる兼業代理店は、その管理方針について整理をしておくことが望ましいと解されます。
【募集コンプライアンスガイド 追補版(第2版)】22p