コラム
代理店業務品質評価に関する第三者検討会の議論を追う
執筆者プロフィール
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株式会社hokan 法務・コンプライアンス室長/弁護士
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。
都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。
平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。
これまでに「金融機関の法務対策6000講(共著)」「ペット保険の法的課題(慶應大学保険学会)」「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情2024.9.17)」を執筆し、日経新聞(2024.9.4朝刊金融経済面)にもコメントが掲載。
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現在、金融庁にて法改正に向けたWGと並行して、損保協会においても代理店業務品質評価に関する第三者検討会が開催されています。検討会は第三回までの配布資料と議事録が公表されており、実務上影響が大きいと思われる部分を追っていきたいと思います。
1 資料1
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241113_shiryo_1.pdf)について
資料1では、今後公表されてくる各資料のスケジュールが明らかにされています。
2025年2月 自己点検チェックシート
2025年3月 評価指針の本編
2025年10月「様式・参考資料」として制度運用に関する実務的なマニュアルと規程
今の時点で自己点検チェックシートのイメージ(便宜供与、利益相反管理、苦情の対応)が一部公表されています。これらの部分は、すでに公表できるという程度にはイメージが固まっているということから、今後の体制整備の参考にできるものと思われます。
2 資料2
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241113_shiryo_2.pdf)について
資料2では、業界共通の枠組みについて整理がなされています。議事録には、消費者からの不適切事例の通報窓口について議論がなされており、「資料2にある「消費者からの不適切事例の通報」は、個別具体的な内容が通報されると考えているが、一方で、評価結果は公表するということであり、また、今回のチェックシート案では体制整備を見ていくということになっていて個々の事案を取り扱うわけではないということであれば、そういった個別事案を材料としてどのように代理店評価に活用していくのか、整理が必要ではないか。通報する消費者としては、自分が問題だと思ったものがどうなったのかは関心事だと思うが、この制度では代理店の体制面に問題がないか見ていくということなら、そこが連動するような図にした方がよい。」(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241113_giji.pdf)などの意見が出ており、この通報窓口の在り方がADRとの関係性も含めて、体制整備との関係であらためて整理されていくものと思われます。
3 資料3
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241113_shiryo_3.pdf)について
資料3では、業務品質評価基準の一覧が掲載されており、特に「重点」とされた項目が目を引きます。乗合代理店を対象とする比較推奨販売はやはり重点項目となっており、金融庁でも議論されていますから、今後精緻化されていくことが予想されます。
とくに「資料3について、重点項目の分類があるが、その中でも、比較推奨や便宜供与については代理店と保険会社のお互いの利害が異なるため、第三者評価に大きな役割が期待されると思う。便宜供与については、保険会社によっても、今後それをどこまでなくしていくかという取組みの姿勢に温度差があると感じる。特に代理店が顕著で、元々そういったことをやっておらず、真面目に取り組まれている代理店がある一方で、今までのやり方を変えない、中にはそれを強く求めるというケースもあると聞いている。保険会社としても、代理店は大事なチャネルであり、非常に悩ましい立場に置かれているといったケースもあると聞くので、そういった部分で第三者機関が関わり、今後はやってはならないということを、保険会社に対しても代理店に対しても打ち出していくことができればよい。そういう意味でも、重点項目のチェックシートの作り方や評価の仕方については、今の実務を変えていくツールになるとよい。」(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241113_giji.pdf)との意見は、第三者評価機関の位置づけと真価を発揮すべき場面をとらえた非常に説得力があるものと感じるところであり、実務を変えていくきっかけになるのではないかと感じます。