コラム
【開催報告】『保険業界の第一線を担う弁護士が集結する座談会第3回 「保険業法改正とハ方式廃止の全貌を語る」』

2/6(金)弁護士座談会 第3回 「保険業法改正とハ方式廃止の全貌を語る」
初回100名、第2回150名ときて、今回はついに300名規模での開催となりました!
ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
本座談会では、冒頭において、12月17日に公表された保険業法関係の改正内容について、その概要と全体像を整理する解説を行いました。
今回の改正は対象範囲が広く、条文および監督指針が多層的に構成されていることから、個別論点に入る前提として、まず全体構造を把握する必要があります。
そこで冒頭では、改正項目の整理と射程の確認を中心に、参加者全体での認識合わせを行いました。

続いて、事前に寄せられた質問を基にした回答とディスカッションを行いました。

イ・ロ・ハ方式の復習、検証体制の構築、比較推奨販売に求められる具体的なフローなどの論点について、実務に精通した弁護士ならではの議論が展開されました。
その後、当社によるデモンストレーションを行い、意向把握・商品選別・記録の考え方について、システム上でどのように整理し得るのかを具体的に紹介し、登壇者によるフィードバックをいただきました。
実際にデモ画面という具体的な目に見える形でのディスカッションにより、会場の皆さまと今後求められてる体制整備のイメージを共有できたのではないかと思います。

後半は、会場からの質疑応答の時間とし、非常に多くの実務的な質問が寄せられました。
その中でも特に関心の高かった、
- 同一保険会社での更改時に比較推奨が不要となる場合、新たに所属保険会社が増えた場合の説明義務
- 「任せる」「おすすめで」といった顧客発言があった場合の比較推奨販売について、ヒアリング事項など
- 特定の商品・保険会社を顧客が名指しした場合の他社提案の要否
という上位3つの論点については、当日回答・議論を行いました。
条文解釈にとどまらず、「どこまでやる必要があるのか」「何を証跡として残すべきか」「意向把握と比較推奨は別個のものとして理解する必要がある」といった実務の核心に踏み込んだやりとりができたのは、アーカイブなし・オフライン開催ならではだったと感じています。

近日中に、会場からいただいた質問を整理した一問一答を作成し、参加者の皆さまへご案内いたします。
本日の議論が、今後の実務対応や体制整備を検討される際の一助となれば幸いです。
次回は夏頃の開催を企画しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
執筆者プロフィール

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株式会社Hokanグループ 弁護士/パブリック・アフェアーズ室長
兼コンプライアンス室長
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
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