コラム
代理店業務品質評価に関する第三者検討会の議論を追う③
執筆者プロフィール
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株式会社hokan 法務・コンプライアンス室長/弁護士
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。
都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。
平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。
これまでに「金融機関の法務対策6000講(共著)」「ペット保険の法的課題(慶應大学保険学会)」「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情2024.9.17)」を執筆し、日経新聞(2024.9.4朝刊金融経済面)にもコメントが掲載。
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現在、意見公募に付されている損保協会の代理店業務品質評議会ですが、どのように運用され、実施されるのか、代理店はどのように手を動かす必要があるのか、その具体的な運用イメージについて確認します。
基本的に、代理店が自己点検チェックシートを活用し、損保協会は特に大規模乗合代理店についてはフィードバック点検を行い、その結果を第三者評議会が評価する、という役割の分担が見て取ることができます。
(引用される評価指針案は「https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241209_shiryo_2_betsu3.pdf )
資料2(別紙1)第三者による代理店業務品質評価を行う業界共通の枠組みの構築について( https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/quality/g34l0i0000003trt-att/20241209_shiryo_2_betsu1.pdf )
1 対象となる代理店について
業務品質評価運営は、原則としてすべての代理店を対象として実施されます(評価指針案Ⅲ-3-2)。業務品質評価運営は、「代理店における業務が業界共通の業務品質基準(Ⅱ-2に定める評価項目および評価指標をいう。)に適合したものとなっているかどうかを確認・評価等する一連のプロセスのこと」であり、業界の品質としてボトムラインの確認になりますから、その対象としてすべての代理店が念頭に置かれることとなります。この点は、生保協会が実施している業務品質評価基準の認定代理店制度と大きく異なるものとなります。
2 費用負担について
中立的な第三者であるべきという視点から重要となる費用負担者ですが、「業務品質評価運営に要する費用は協会が負担することとし、原則として代理店には請求しない。」(評価指針案Ⅲ-1-4)ことが想定されています。
3 自己点検チェックの取り組みについて
すべての代理店が対象になることもあり、基本的には代理店の自己点検チェックの活用が予定されています(評価指針案Ⅲ―3-3)。この自己点検チェックは、損保協会から「専用の業界システムを通じて代理店に提供する」(評価指針案Ⅲ―3―4)こととなり、少なくとも、年度に1度の頻度で自己点検チェックを実施して、専用の業界システムを通じて損保会社に提出する仕組みとなります。
4 フォローアップ点検・評価
損保協会は、モニタリング調査に加えてフォローアップ点検を実施します。フォローアップ点検の対象は、大規模代理店(保険業法施行規則第236条の2に規定 する規模が大きい特定保険募集人をいう。)を中心に、モニタリング調査および通報等窓 口(Ⅲ-4-3に定める通報等窓口をいう。)において受け付けた通報等の内容に基づき、 リスクベースで抽出するものとされ、書面または書面と実地の併用により実施されます。そのうえで、フォローアップ点検の表かは、評議会が実施するものとされました。(評価指針案Ⅲ―3-6-1~3)
5 評価結果の取扱い
この評価結果は、損保会社と代理店にフィードバックされるほか、業務品質評価運営の状況等について公表されることとなります(評価指針案Ⅲ―3―7)。また、損保協会は、業務品質評価運営の状況に関して、監督当局と適切に情報連係(評価結果に基づく個別協議を含む)することとされました(評価指針案Ⅲ-3―9)。